改正貸金業法
多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し、2010年6月より施行されます。
第一に、グレーゾーン金利を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げられます。
改正後、20%を超える場合は消費者金融業者は刑事罰の対象となります。
第二に、総量規制で、対象となるのは「個人向け貸付け」です。
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されます。
例えば、年収300万円の人が多社から合計300万円の借入が出来ていても、
借入限度額が年収の3分の1になることで新規の借入が出来なくなります。
除外の貸付け
総量規制の対象とならない貸付けです。
不動産購入・自動車購入時の自動車担保などは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付け
例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで貸付けができるものです。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費入院費としてあと30万円借りたいという申し出があった場合、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。
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